海外赴任準備!

2016年秋からのアメリカ赴任に帯同する妻の準備ブログ。

海外赴任準備*海外赴任と住民税

海外赴任した場合に、社会保障や課税関係がどうなるのか気になったので調べることにしました。

まずは住民税について。
住民税は納付先は都道府県と市町村です。なので、詳細は住んでいる場所の都道府県もしくは市町村のHPを見ると載っています。
私の場合は東京都なので、東京都主税局のHPですね。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html

住民税は誰が払うのか

住民税を払う義務がある人は、毎年1月1日に住んでいる(住民票がある)人です。
1月1日に住民票があれば、1年分の住民税支払わなければいけません。逆に言えば、1月1日に住民票がなければ、その年の住民税を支払う必要はありません。
…海外赴任が12月になるか1月になるかで、かなり負担額に差がでますね。どうか、今年中に赴任できますように…!
海外赴任するときに住民票を無くす方法については、また別の機会に調べようと思います。

住民税はいつ支払うのか

1月1日に住んでいる人は、その年の6月から翌年5月までの12か月間で1年分の住民税を支払います。毎年6月頃に住民税の課税通知書が勤務先から配布されていると思います。横長の細長い紙のやつ。給与所得者であれば毎月給料から天引きされてますね。

住民税の金額はどうやって決まるのか

支払う金額は前年度の給料(所得)の額に応じて決定します。厳密にいうと医療費控除とか住宅ローン控除とか各種控除で金額は変わるんですが割愛します。
つまり、2016年1月1日に住民票がある都道府県・市町村にたいして、2015年度の給料の額によって決まった2016年度の住民税を、2016年6月から2017年5月までに支払うというわけです。
「住民税は一年遅れでくる」と言われるのはこういう理由だったんですね。でも、前年にいくら稼いでようと、1月1日に住民票がなければ、住民税を払う必要は無いわけで、あまり正確な言い方とはいえないですね。

海外赴任した場合はどうなるのか

では2016年10月に赴任した場合はどうなるんでしょう。2016年10月から2017年5月までの住民税は支払わなくてもいいのか?というとそうはなりません…
「1月1日に住民票がある」人は1年分の納税義務があります。海外赴任する前に、残額をまとめて支払う必要があります。支払い方法は2種類、残額をまとめて給料から天引きしてもらうか、自分で納付するかです。
天引きしてもらうのが楽ですが、例えば2016年7月に赴任の場合は2016年6月から2017年5月の11か月分をまとめて支払わなければならないため、場合によっては天引きしてもらうにしても給料が足りないこともあり得ます…。
こればかりはタイミングですね。


横浜市鶴見区 よくあるご質問(Q3 勤務先の都合で、海外に出国することになりました。住民税について、何か手続きはありますか?)
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/life/tax/shitsumon.html#t3