海外赴任準備!

2016年秋からのアメリカ赴任に帯同する妻の準備ブログ。

海外赴任準備*海外赴任とふるさと納税

我が家では2年前からふるさと納税をしています。
海外赴任するにあたって、ふるさと納税はどうなるんだろう?と思ったので調べてみました。

ふるさと納税ってなに?

ふるさと納税とは、自分が住んでいる都道府県や市町村(自治体)に支払っている住民税を、別の自治体に支払うことができるという制度です。
住民税を受け取った自治体は、「うちの自治体に支払ってくれてありがとう!」ということでお礼の品を送ってくれます。お米とかお肉とか果物がメインですね。
年間いくらふるさと納税しても、実質的に負担する金額は2,000円だけなので、2,000円以上のお礼の品を手に入れられたらお得になります。だいたい1万円のふるさと納税の返礼品は3,000円程度が多いので、2万円以上ふるさと納税すれば大抵お得になります。
ただし、ふるさと納税できる金額は、自分が支払っている住民税の2割が目安です。それ以上ふるさと納税しても、実質負担額が増えてしまうのでお得ではなくなってしまいます。高額納税者ほどお得な制度ですね!
あと、特例を使わない場合には確定申告が必要です。例えば2016年1月~12月分のふるさと納税は、2017年3月15日までに確定申告する必要があります。

総務省 ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

国税庁 確定申告特集
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

ふるさと納税は実は寄付

ふるさと納税のことを「住民税の支払先が変わるだけ」と思っている人も多いのですが、実は違います。ふるさと納税は寄付なんです。
税務用語的に言うと「寄付金控除」というものです。国や自治体や赤十字社のような公共性の高い相手に寄付する人は、寄付した分だけ税金の支払額を減らしてあげましょう、ということです。寄付した分だけお金は減りますが、その分税金の支払額も減るので、結果的にはトントンになるということです。

ふるさと納税の場合は住民税と所得税の支払額から差し引かれます。
あれ、所得税も関係あるの?って思いますが、ふるさと納税すると所得税も減るんです。所得税でも「寄付金控除」が使えるんですね。

所得税と住民税で控除される年が違う

しかも、所得税分は「ふるさと納税した年の所得税」から控除されますが、住民税は「ふるさと納税した翌年の住民税」から控除されます。
住民税の支払先が変わるだけと思いきや、所得税からも控除されるし、住民税はそもそも控除される年度が違うんですねぇ。

所得税は「今年」の所得税から控除されます。所得税分は毎月の給料から既に支払われているので、確定申告すると還付(銀行口座に返金)されます。
住民税は「翌年」の住民税から控除されます。住民税分は翌年の6月~翌々年の5月までに支払う住民税が、控除額分だけ減少します。支払う必要があるのは翌年の1月1日時点で住民票がある人です。
これが海外赴任にどう影響してくるのか。

海外赴任と住民税の関係についてはこちら⬇︎
cparie.hatenadiary.jp


海外赴任するとどうなるの?

所得税部分については、海外赴任ではあまり問題はありません。先に所得税を支払ってますからね。確定申告すれば後から還付されます。

問題は住民税部分です。
ふるさと納税した翌年」の住民税から控除されるということは、
ふるさと納税した翌年に住民税を支払っていなければならない」ということです。
そもそも住民税を支払ってなければ、支払う金額を減らすことなんてできないんですから。

海外赴任の前の年のふるさと納税は控除できる(お得)

海外赴任の前の年に行ったふるさと納税は、海外赴任する年の住民税から控除されます。
海外赴任する年の1月1日に住民票があれば1年分の住民税を支払う必要がありますので、ふるさと納税すればその分支払額が減ることになります。

海外赴任した年のふるさと納税は控除できない(損するだけ)

海外赴任した年に行ったふるさと納税は、海外赴任した翌年の住民税から控除されます。
海外赴任した翌年はもう住民票がありませんので、住民税の支払義務はありません。住民税を支払わなくていいので、ふるさと納税しても支払額は減りません。
ふるさと納税した金額だけ、ただマイナスになってしまいます。



海外赴任しそうだな、と思った年はふるさと納税するかどうか、慎重に判断したほうがいいかもしれませんね。
(カード支払いなら12月末までできるので、「今年中にはない」と分かった時点でやればいいだけです)